不動産の売却での反復継続について

不動産の売却での反復継続 不動産売却はその内容によって、反復継続と見做される事があります。見做された場合には法律上、業務として不動産取引を行っているという扱いになるので、宅地建物取引業の免許が当該する売却行為に必要となります。従って一般個人においては法に抵触する可能性が高くなる為、注意する必要があるのです。
反復継続と成るか否かは、取引の可能性が複数回に跨ぐかどうかが大きく左右します。例えば100坪の土地を売却するとして、そのまま100坪を特定の個人・企業に売却する場合は該当しません。一方で50坪づつの2区画に分割し、其々の区画を別々の個人・企業に売却するケースでは、該当する可能性が高くなります。
反復継続に該当するような取引を検討したい場合には、一旦は宅地建物取引業の許可を持つ事業者に纏めて不動産売却を形式上行い、実質的に転売を委任するような順序を踏む必要があります。法に違反した場合、罰則が非常に重く設定されているので注意を要します。

不動産反復継続の明確な定義はない!?

不動産反復継続の明確な定義はない!? 不動産は流動性のない資産なので、売買における手続きが煩雑になりがちな特性が持たれています。ことに、不動産の反復継続の定義については、ある程度の知識を有する方でも意見が分かれることがあります。
たとえば、「取得してから半年居住してから売却し、その売却益で再度取得する」といったケースは、反復継続に該当するかどうか物議をかもしています。この問題については、明確な定義はないとの回答が一般的に認知されている模様です。ポイントとなる部分と言えば、宅地建物取引業上における「業として行う」に抵触するかどうかにあたります。
現在では、宅建業の無資格者の人が業として反復継続を行った場合、法律に違反する行為として認められてしまいます。しかし、不動産の売買には、やむを得ない事情より反復継続を余儀なくされるケースも考えられます。最終的には、司法に基づいた判決に従うものとなりますが、反復継続の明確な定義がない部分に焦点を当てて、正当性を主張することも必要です。

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返信先:弁護士に横領されます。 不動産も登記簿移転され不動産屋と結託して売却、横領されます。

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返信先:実家の売却不動産所得額が気になる!